2020年4月1日 現在
区分 | 使用料 | ||||||
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午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 延長 | |||
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~22時 | 12時~13時 17時~18時 |
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大ホール(ホワイエ含む)[収容人数]1,201名 | |||||||
平日 | 入 場 料 等 |
徴収しない | 32,580円 | 43,370円 | 52,070円 | 108,850円 | 10,900円 |
1円以上 1,000円以下 |
46,510円 | 62,020円 | 74,380円 | 155,470円 | 15,510円 | ||
1,001円以上 2,000円以下 |
65,160円 | 86,850円 | 104,130円 | 217,700円 | 21,690円 | ||
2,001円以上 3,000円以下 |
74,380円 | 99,210円 | 119,010円 | 248,710円 | 24,830円 | ||
3,001円以上 | 83,710円 | 111,680円 | 133,890円 | 279,820円 | 27,870円 | ||
土曜 日曜 祝日 |
入 場 料 等 |
徴収しない | 39,080円 | 52,070円 | 62,440円 | 130,640円 | 12,990円 |
1円以上 1,000円以下 |
55,840円 | 74,380円 | 89,260円 | 186,580円 | 18,650円 | ||
1,001円以上 2,000円以下 |
78,150円 | 104,130円 | 124,980円 | 261,170円 | 26,090円 | ||
2,001円以上 3,000円以下 |
89,360円 | 119,010円 | 142,790円 | 298,570円 | 29,750円 | ||
3,001円以上 | 100,470円 | 133,890円 | 160,710円 | 335,870円 | 35,520円 | ||
第1楽屋 | 1時間につき630円 | ||||||
第2楽屋、第3楽屋 | 1時間につき310円 | ||||||
第4楽屋、第5楽屋 | 1時間につき210円 | ||||||
ホワイエのみ(単独使用) | 1時間につき4,820円 | ||||||
小ホール [収容人数]202名 | |||||||
平日 | 入 場 料 等 |
徴収しない | 6,710円 | 8,910円 | 10,690円 | 22,420円 | 2,200円 |
1円以上 1,000円以下 |
9,530円 | 12,780円 | 15,300円 | 31,950円 | 3,140円 | ||
1,001円以上 2,000円以下 |
13,310円 | 17,910円 | 21,370円 | 44,730円 | 4,400円 | ||
2,001円以上 3,000円以下 |
15,300円 | 20,430円 | 24,510円 | 51,120円 | 5,130円 | ||
3,001円以上 | 17,180円 | 23,050円 | 27,550円 | 57,510円 | 5,760円 | ||
土曜 日曜 祝日 |
入 場 料 等 |
徴収しない | 7,960円 | 10,690円 | 12,890円 | 26,820円 | 2,620円 |
1円以上 1,000円以下 |
11,420円 | 15,300円 | 18,330円 | 38,340円 | 3,770円 | ||
1,001円以上 2,000円以下 |
16,030円 | 21,370円 | 25,670円 | 53,640円 | 5,340円 | ||
2,001円以上 3,000円以下 |
18,230円 | 24,510円 | 29,330円 | 61,390円 | 6,080円 | ||
3,001円以上 | 20,530円 | 27,550円 | 33,000円 | 69,040円 | 6,810円 | ||
第6楽屋、第7楽屋 | 1時間につき210円 | ||||||
スタジオA | 1時間につき420円 | ||||||
スタジオB、スタジオC | 1時間につき210円 |
- 大ホール又は小ホールを、仕込み、リハーサル又は撤去のために使用する場合は、上記使用料の額の半額とする。
- 祝日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
- 入場料等とは、入場料、会費、会場整理費等の入場することに関し徴収される入場の対価その他これらに類するものをいい、その額に段階を設定している場合は、最高額をもって入場料等の額とする。
- 大ホール又は小ホールを午前若しくは午後の時間帯の後又は午後若しくは夜間の時間帯の前において使用時間を延長して使用する場合は、延長の欄の金額(仕込み、リハーサル又は撤去のために使用時間を延長して使用する場合にあっては、その半額)を加算する。ただし、午前及び午後又は午後及び夜間の時間帯に連続して使用する場合は、これらの間の時間帯に係る延長の欄の金額は、加算しない。
- 大ホール又は小ホールを午前の時間帯の前又は夜間の時間帯の後(全日の時間帯で使用する場合における当該時間帯の前後を含む。次項において同じ。)において使用時間を延長(30分以内の延長に限る。)して使用する場合(仕込み、リハーサル又は撤去のために使用時間を延長して使用する場合を除く。)は、延長の欄に掲げる金額に相当する額を加算する。
- 大ホール又は小ホールを午前の時間帯の前又は夜間の時間帯の後において、仕込み、リハーサル又は撤去のために使用時間を延長して使用する場合(前項の規定による加算をする場合にあっては、午前の時間帯の前又は夜間の時間帯の後の1時間を超える時間帯において、仕込み、リハーサル又は撤去のために使用時間を延長して使用する場合)は、1時間(使用時間に1時間未満の端数があるとき、又はその使用時間が1時間未満のときは、1時間とする。)につき、延長の欄に掲げる金額の半額に相当する額を加算する。
- 楽屋、ホワイエ(単独使用)又はスタジオを使用する場合において、使用時間に1時間未満の端数があるとき、又はその使用時間が1時間未満のときは、1時間とする。